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クーリングオフについて

クーリングオフについて



令和4年6月1日よりクーリングオフについて法改正になります。

1.特定連鎖販売個人契約(第二書面記載の「連鎖販売取引について」をご確認ください)としてお申し込みされた場合、販売店から別途お客さまに交付される特定商取引法第37条第2項の書面(連鎖販売取引について契約の内容を明らかにする書面)を受領した日または特定負担として購入した商品が再販売する商品の場合はその商品の最初の引き渡しを受けた日いずれか遅い日より20日間は、書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)により無条件に連鎖販売契約の申し込みの撤回または解除をすることができます。また、20日間経過した後は、お客さまが連鎖販売加入者(連鎖販売個人契約にかかる当該個人)であり、かつ連鎖販売組織に加入して1年以内である場合は、販売店が定めた違約金(解約金)を支払うことにより、理由のいかんを問わず中途解約することができます。中途解約したときは、次の場合を除き購入済商品の売買契約を解除することができます。中途解約の詳細については、販売店から別途交付される書面にてご確認ください。
a.商品の引き渡し(商品が施設を利用する権利や役務の提供を受ける権利であればその移転)を受けてから90日間を経過したとき。
b.その商品を再販売したとき。
c.使用またはその全部もしくは一部を消費したとき(販売者が商品を使用させたり、消費させた場合を除きます)。
d.連鎖販売加入者自身の責任による理由により、商品の全部または一部が滅失または毀損したとき。

2.訪問販売、電話勧誘販売(第二書面記載の「訪問販売、電話勧誘販売について」をご確認ください)でお申し込みされた場合、申込書を受領した日を含む8日間は書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)により売買契約書等の申し込みの撤回または解除をすること(1の解除を含め「クーリングオフ」といいます)ができます。

3.販売店がクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより誤認し、または威迫され困惑してクーリングオフをしなかったときは、あらためてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含み、連鎖販売取引の場合は 20日間、訪問販売または電話勧誘販売の場合は8日間を経過するまではクーリングオフができます。ただし、特定連鎖販売個人契約または訪問販売、電話勧誘販売のいずれかの場合であっても第二書面記載の「適用除外について」2に該当する場合には、クーリングオフはできませんのでご注意ください。

4.クーリングオフは、クーリングオフをする旨の書面または電磁的記録(電子メール・FAX等)を発信した時に効力を生じます。下図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ、販売店宛郵送いただくか、もしくは販売店の電磁的記録(電子メール・FAX等)受付先へ通知して<ださい(郵送方法の場合、簡易書留扱いが確実です。電磁的記録(電子メール・FAX等)の場合、販売店のメールアドレス、URL、FAX番号等は販売店にお問い合わせください)。

5.クーリングオフをした場合
①販売店に対し損害賠償または違約金を支払う必要はありません。また商品の引き取りや権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。
②訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受けまたは特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
③電話勧誘販売により役務の提供を受け、または特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店に対し、その対価または権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
④販売店に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。
⑤役務の提供にともない土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。

6.上記1により連鎖販売契約を中途解約した場合、販売店と清算後にクレジット契約も清算していただきますが、お客さまと販売店との間だけの合意で清算はできません。

■ハガキ
クーリングオフ

■FAX:(0898)54-2980
■メール:k-morimatsu@shirt@ocn.ne.jp

ハガキ、FAX、メールにて送付いただけましたら可能になります。